上記で紹介したのは過去にご依頼頂いた一部であり、他にも数多くの実績がありますので、
どんなことでもまずはお気軽にご相談下さい。
また、告訴状の作成のみならず、告発状の作成も致します。
告訴できるのは犯罪の被害者やその法定代理人などに限られているのに対し、
告発に関しては告訴権者及び犯人以外の第三者であれば誰でも可能です。
※親告罪には告訴できる期間が限られています(被害者が犯人を知った日から6か月を経過したとき)
※告訴状作成・告発状作成に関しオプションを設けております。詳しくは「料金ページ」をご覧ください。