告訴状作成・告発状作成|格安の行政書士

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ事務所案内料金ご依頼の流れお客様の声お問い合わせ
一人親方に強い建設業専門の行政書士|京都
トップ事務所案内料金ご依頼の流れお客様の声

告訴状の作成

上記で紹介したのは過去にご依頼頂いた一部であり、他にも数多くの実績がありますので、
どんなことでもまずはお気軽にご相談下さい。

また、告訴状の作成のみならず、告発状の作成も致します。
告訴できるのは犯罪の被害者やその法定代理人などに限られているのに対し、
告発に関しては告訴権者及び犯人以外の第三者であれば誰でも可能です。

※親告罪には告訴できる期間が限られています(被害者が犯人を知った日から6か月を経過したとき)
※告訴状作成・告発状作成に関しオプションを設けております。詳しくは「料金ページ」をご覧ください。

業務メニュー業務メニュー
内容証明郵便の作成内容証明郵便の作成
告訴状の作成告訴状の作成
電子定款の作成電子定款の作成
契約書作成契約書作成
内容証明作成事例内容証明作成事例
損害賠償請求損害賠償請求
クーリングオフクーリングオフ
時効の援用時効の援用
離婚・男女問題離婚・男女問題
債権・債務債権・債務
契約取消・解除契約取消・解除
慰謝料請求慰謝料請求
未払賃金請求未払賃金請求
SNSトラブルSNSトラブル