近年では建設業界は人手が足りず、外国人の力を借りる必要が多くなってきているのが現状です。
しかし外国人は『誰でも、どこでも』働けるわけではなく、就労制限がない身分系の在留資格を
取得されている場合を除いては、就労に関する在留資格を取得する必要があります。
また、雇用する場合は必ず在留資格の有無を確認しなくてはならず、これを怠ると在留期限が切れている、
働く在留資格がない、持っている在留資格の範囲を超えている、偽変造の在留カード等を使っている場合があり、
雇用主側も不法就労助長罪となる場合があります。
当事務所は、在留資格の取得(特定技能、技能実習を含む)から外国人関係全般のコンサルティング、
在留期限の管理など全て行っております。
面倒なお手続きは、当事務所へお気軽にお問い合わせください。