就労ビザは大きく分けて19種類あり、それぞれ創設された趣旨や要件が異なります。
例を挙げると技術・人文知識・国際業務はホワイトカラーの人材を目的としており、学歴要件などもあります。
それに比べて特定技能は人手不足の解消が目的であり、学歴要件は不要とされています。
このように同じ就労ビザでも取得できる要件が異なり分かりづらい制度となっているため、
専門家にご依頼される事をお勧めします。
当事務所は、就労が認められる在留資格、認められない在留資格、身分・地位に基づく在留資格など
さまざまな種類を取り扱っております。
他の事務所で断られた案件などでも諦めず一度ご相談下さい。