2020年10月、建設業に関する法律が改正され、『建設業許可の相続に関する認可制度』が設けられました。
改正以前は許可を受けている事業者様がお亡くなりになられた場合その許可を相続人に引き継ぐ事はできず、
一度廃業届を提出してから建設業許可を取得する必要がありました。
そのため、建設業許可の審査期間中は無許可状態となり500万円以上の工事を受けることができませんでした。
しかし今回の法改正で亡くなられてから30日以内に認可申請する事で、
建設業許可の承継が認められることになり無許可状態となる期間をなくす事が可能となりました。
当事務所はこういったお手続きも対応しておりますので早めのご相談をお願いします。
また、建設業に関する相続手続きのみならず、通常の相続手続きも承っておりますので一度ご相談下さい。